インドネシアからの事業撤退は法律的には可能ですがリスクが伴います。

販売不振による累計損失の増大、合弁相手との係争、組合問題による操業停止、法律規制による事業継続困難などの理由からインドネシア事業を撤退する場合の手続きは大体以下の様になります。

 

 

法律的には必要とされる手続きを進めることで撤退は可能です。

 

しかし、資産として残された土地、建物、機械の転売先が果たして見付かるのかが最大の課題となります。

 

もし見付かったとしても足元を見られて買いたたかれるリスクは大いにあります。

 

負債が残った場合は、それを処理するために日本からお金を送ることになるかもしれません。

 

合弁相手との話し合いが上手く行かず裁判に持ち込まれた場合の時間的・金銭的な負担は決して少なくないと思います。

 

労働組合がある場合は、退職金の支払金額を巡り、難しい交渉に臨むことになるでしょう。

 

いずれにしても、現地側の公認会計士や弁護士と事前に良く相談し、最小の費用で完了させる方法を相談することが肝要です。