インドネシア進出に際しては現地の法律による規制があります
2020年11月に出された雇用創出法案(いわゆるオムニバス法案)の下、いくつかの規制が緩和されました。
それに該当する項目には※印を付けてあります。
外国資本企業とは
外国資本企業と言うのは現地法人の資本金の中に1ルピアでも海外の個人または法人からの資本が含まれることを差し、それは独資であれ合弁であれ関係ありません。
投資額
外国資本企業のことをインドネシアではPMA(Penanam Modal Asing)と呼びますが、PMAは資本金の大きさに関係なく大企業と見做され、投資総額100億ルピア(約8千万円)、最低資本金額25億ルピア(約2千万円)が義務となります。
2013年4月12日付けの投資調整庁長官令で、外国投資会社の最低投資総額は100億ルピア、最低払込資本額は25億ルピアと明確に打ち出されるのと合わせて、100億ルピアの中には土地代金と建屋建設費用は含めないとされました。
これは絶対におかしいと思っていましたが、最近公開されたOSSシステムの解説書には、投資総額の中に土地と建物も入っているため、インドネシア投資調整省に確認してみました。
案の定、投資総額の中には土地と建物も含まれるとの回答がありました。
しかし、雇用創出法案とOSSシステム導入後は、これまでは目途として3年以内に最低投資額100億ルピアを実現し、当初はその1/4の25億ルピアを払込資本として口座に振り込むことで会社登記が可能であったことに対し、会社設立当初に最低100億ルピアを払込資本として口座に振り込むことが必要との解釈もあります。実際に会社を設立する際には慎重にことを進めることが肝要です。
投資期間
最低資本金額25億ルピアは会社設立時に現地の銀行口座に振り込むことが要求され、投資総額100億ルピアの残りの75億ルピアは2年以内に投下することが義務付けられています。
資本比率
※新たなネガティブリストでは43分野のみが指定されており、それらのほとんどは日本企業とあまり関係がない分野のため、ほとんどの日本企業は業種に関係なく100%出資で進出することが可能となりました。
参入制限
※外資の参入が禁止されている分野はありますが、それらのほとんどは日本企業とあまり関係がない分野です。
事業制約
外資の場合は1企業1事業に制限されるため、一つの会社で多角経営を展開することは出来ません。
インドネシア国内資本企業
現地の個人または法人の名義で、100%インドネシア資本の会社を設立することも可能で、その場合の最低資本金は5千万ルピア(約40万円)です。
資金を現地側のパートナーに貸し付けて会社を設立しても、法的には一切の所有権を持たないため、突然持ち逃げされるリスクは避けられません。
インドネシア進出関連法律日本語版
インドネシア会社法大統領令2007年第40号
インドネシア共和大統領令2021年第10号投資事業分野
インドネシア共和国政令2021年第34号外国人労働者雇用
インドネシア共和国労働法2003年第13号
インドネシア労働組合法大統領令2000年第21号
電子商取引法大臣令2020年第50号
電子商取引法政令2019年第80号